 |
 |
国の補助で土地所有者に優良な賃貸住宅を建ててもらい、県または自治体が家賃の一部を補助することで「安い家賃で広くてグレードの高い」賃貸住宅を提供しようとしているものです。 |
 |
 |
申込資格(特に収入基準)をクリアすれば申込みはできますが、申込資格を充足していても申込みできない場合があります。 |
 |
 |
決して面倒なことはないです。指定された書類を間違えずに提出するだけです。主に住民票、収入が確認できる書類等ですが、場合によっては他の書類を提出いただく場合があります。また、連帯保証人様にも書類の提出を求めています。 |
 |
 |
子供(高校生・大学生・フリーター)のアルバイト収入も所得計算に必要? |
 |
 |
3.5%の値上がりって、実際いくらあがるの?例えば入居負担額が90,000円としたら3,150円って事ですか? |
 |
 |
基礎額が住戸毎に設定されており、概ね入居者負担額の約3.5%ずつ上昇します。なお物件によっては、入居者負担区分が変わらなければ、15年間一定額の入居者負担額となるものもあります。 |
 |
 |
もちろん家賃部分に対してのみで、共益費は含まれません。 |
 |
 |
持ち家があったら絶対無理?遠隔地から転勤でくる場合とか自宅の建替えの間とかの場合は? |
 |
 |
自家所有者の方は申し込むことが出来ませんが、入居時までに処分することが可能な場合は申込み出来ます。また、通勤上の困難や自宅の建替の間は入居することは可能です。 |
 |
 |
持ち家はあるんだけど、転勤の間、無償で貸してしまっていて、6ヵ月間は住めない状態・・・短期だけでも無理? |
 |
 |
上記と同様の回答となりますが、持ち家を転貸することは認めておりません。 |
 |
 |
入居人数が増減した場合はどうなるの?子供の出生で増の場合は?子供の独立で減の場合は?親と同居で増の場合は? |
 |
 |
新たに申請が必要となります。申請を受けてから区分に変更がある場合は、申請受け付け確定後からの適用となります。 |
 |
 |
入居後に収入が一気に減った場合は即、区分が変わる? |
 |
 |
新たに申請が必要となります。申請を受けてから区分に変更がある場合は、申請受け付け確定後からの適用となります。 |
 |
 |
実際は借りられる所得があるのに申告していない場合は? |
 |
 |
申込資格の確認書類に市県民税証明書を提出していただくことになっていますので、申告されていない場合は「簡易申告」等をしていただいてからの申込となります。 |
 |
 |
親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の親族)であれば兄弟・姉妹同士の入居は可能です。但し、不自然に世帯を分離しての入居はできません。 |
 |
 |
(1)勤務先の変更等による通勤上の困難か
(2)入居時に35歳以下である若年単身者であれば単身入居が可能です。 |
 |
 |
可能ですが、入居者と法人と公社の三者契約となり、入居者は「有資格者」であることが必要です。また、法人契約の場合、家賃減額補助は適用されません。 |
 |
 |
できません。一旦三者契約を終了させ、新たに三者契約を結ぶことになります。 |
 |
 |
実質的には法人が連帯保証人と同様な扱いとなります。 |
 |
 |
法人であればどんな法人でも借りられるの?個人商店でもOK? |
 |
 |
入居者が所属する法人で、国内に本店または主たる事務所を有する法人(企業)で商業登記簿謄本と印鑑証明を提出いただける法人であれば契約できます。 |
 |
 |
そのまま居住していただけます。世帯の移動という扱いではなく、あくまで収入は合算して算定します。 |
 |
 |
連帯保証人は絶対身内でないと駄目?親も兄弟も親戚も死別していないんですけど・・・ |
 |
 |
入居者負担区分の資格審査条件を満たせば、高齢者でも借りられるの? |
 |
 |
申込資格等と収入基準を満たせば、高齢者でも申込できます。 |
 |
 |
他府県の特定優良賃貸住宅から兵庫県の特定優良賃貸住宅の移動は可能? |
 |
 |
原則として不可ですが、事情により相談に応じますので、その様な場合は申し出ください。 |
 |
 |
ありませんが、家族を不自然に分割したり、合併したりすることはできません。 |
 |
 |
建物ごとによって違います。建物の管理開始日が基準になります。例えば、管理開始月が4月1日の建物に3月31日にご入居された場合でも、4月からの入居者負担額は約3.5%上昇した額となり、逆に4月1日以降にご入居される場合は、上昇後の入居者負担額となります。なお、家賃は改定しない限り変わりませんが、入居者負担額は上記のとおりです。 |
 |
 |
鍵を受領して後に、婚約の破棄とか同居予定者の死亡等、事情で入居できなくなった場合はどうなるの?・・・お金は全額返ってくるの? |
 |
 |
鍵渡し日が契約日となりますので、契約後に入居できなくなった場合は退去届けを提出していただきます。退去の届け出は、原則として1ヶ月前までに提出いただくことになっておりますので、それまでの間の家賃または日割家賃をいただくことになります。また、負担区分表に応じた費用をご負担いただきます。 |
 |
 |
一般的な防音措置はなされておりますが、楽器演奏を想定した防音設備ではないことに十分ご理解いただいた上で、ご判断ください。 |
 |
 |
完成後10年目の特定優良賃貸住宅に入居した場合で、11年目以降の契約はどうなるの? |
 |
 |
管理期間は原則として20年間ですが、一部の団地(借上複合型)においては、貸主が公社から土地所有権者になります。賃貸借契約については、変更契約の必要はありません。 |
 |
 |
お住まいの状況によって変わります。特に公社は、負担区分表に準じて査定するため、通常損耗分の実費負担を求めることがあります。 |
 |
 |
実費精算額って長期に住んだ場合は追加で徴収されるの?原状回復義務って、新聞やテレビで問題になっている「自然損耗分」も含まれる? |
 |
 |
現在も特優賃に入居(親が契約)で、結婚で独立の場合は特優賃を借りられる? |
 |
 |
借りられます。ただし、その親は連帯保証人になれない場合があります。 |
 |
 |
地震や家事で建物が無くなった(住めなく)なった場合でも他の特優賃への転居は無理? |
 |
 |
(何らかの特例措置がある可能性はあると思いますが)現時点ではわかりません。 |